〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町17番9号 さとうビル2階
厚生労働省において検討されておりました技能実習制度への介護職種が
平成29年11月1日に施行されました。
アジアの大家族の中で育った若者が各施設で介護実習を通じて、
新しい風を吹き込みます。
当協会でも、平成29年11月1日に施行されました介護職種の受入につきましても取り組んでおり、
日本の介護施設で実習を求める若者の受け入れを開始致しました。
介護技能実習生について
ご説明させていただきます。
1)技能実習⽣は以下の要件を満たすものである。
①第一号技能実習:日本語能力試験のN4に合格している者
②第二号技能実習:日本語能力試験のN3に合格している者
このような要件を満たす必要が有る為、比較的日本語能力が高い者のみが実習を行うことが可能となります。
(2)申請者(技能実習計画の認定申請を行う者)がその設⽴後3年を経過しているものであること。
(3)入国後講習について 本邦での円滑な技能等の習得等に資する知識の科目(介護導入演習)の講義の教育内容及び教育内容ごとの時間数が一定以上であること。 ただし入国前講習を行った場合には、その内容に応じて時間数を省略することができる。
<参考>
入国後講習については、技能実習制度本体において、(1)日本語、(2)本邦での生活一般に関する知識、(3)技能実習生の法的保護に必要な情報、
(4)本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識の4つの科目について、第1号技能実習の予定時間全体の1/6以上(入国前講習を行った場合には1/12以上)
の時間をかけて行うこととされている。
(1)技能実習指導員の内1名以上は、介護福祉⼠の資格を有する者その他これと同等以上の専⾨的知識及び技術を有すると認められる者であること。
(2)技能実習⽣5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
事務所の常勤介護職員の総数 | 技能実習生の数 |
---|---|
301人以上 | 事務所の常勤介護職員の総数の1/20 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上50人以下 | 4人 |
21人以上30人以下 | 3人 |
11人以上20人以下 | 2人 |
10人以下 | 1人 |
外国人技能実習生の受け入れ人数枠を記載
(※企業単独型技能実習の受け入れ人数枠については、事業所単位で算定するが、技能実習制度本体と同様)