外国人技能実習生
導入への取り組み

当協会は技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定めた基準に適合していると認められ、 優良な監理団体として認定されております。
その為、実習実施者が「優良な実習実施者の要件」を満たした場合、受入人数枠が通常の二倍まで受け入れることを可能としています。

当協会は現地送り出し機関と連携を取りながら迅速な対応が可能です。
御社が現地にて技能実習生の面接を行う場合は、厳正な指導を受けている技能実習生を自らの目で確かめると同時に、御社の事業内容や企業理念、希望などを直接話し合うことが出来ます。

送り出し機関は国際基準に沿った、しっかりとした運営を行っています。
当協会ではベテランの通訳、スタッフが御社を担当し、インターネットやメール等最善の方法を用いて、導入後のフォローをしっかりと行い、 御社にとっても技能実習生にとっても、素晴らしい環境作りをするお手伝いを致します。
定期的に担当職員が御社を訪問し、技能実習生の実習状況の確認、ヘルスケア、メンタルケア等を行います。

常に御社からの御要望を伺い、最善の対応を行うよう、努めてまいります。

外国人技能実習生導入に関し、建設分野に於いては2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連施設整備等による 一時的な建設需要の増大に対応する為、緊急かつ時限的措置として、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る一環として技能実習修了者を引き続き国内に在留、 または再入国させ、受入企業との雇用関係の元で建設業務に従事させることを可能としました。

当協会では外国人建設就労者の監理団体として受け入れのお手伝いを行っております。
詳しくは「外国人建設就労者受入事業」をご参照ください。

技能実習生制度は平成29年11月1日より新制度となり、「技能実習3号」という在留資格が新設されました。これにより「技能実習1号」1年間、 「技能実習2号」2年間、さらに優良性が認められる監理団体および実習実施機関に限り「技能実習3号」2年間、合計5年間の受け入れが可能となります。
技能実習3号につきましては全職種が適用されます。

建設分野においては技能実習期間最長5年に加え、本国へ帰国した後再度外国人建設就労者として入国することが可能となります。
また現在建設就労者として入国しているものについては、滞在時に技能実習3号の在留資格を得ることが可能となる試験に合格した場合、 再度技能実習3号として技能実習を行うことも可能となります。

技能実習生新制度について

技能実習生制度は平成29年11月1日より新制度となり、「技能実習3号」という在留資格が新設されました。これにより「技能実習1号」1年間、 「技能実習2号」2年間、さらに優良性が認められる監理団体および実習実施機関に限り「技能実習3号」2年間、合計5年間の受け入れが可能となりました。

当協会を通じて技能実習を行う場合、「団体監理型」という非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、 傘下の企業等で技能実習を実施行う形となる為、「団体監理型」について以下にご説明させていただきます。

団体監理型図表

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

団体監理型図表

技能実習の流れ

技能実習の流れ

技能実習生の受入人数枠

①基本人数枠

会員企業(組合員)の常勤職員数 受入可能な人数枠
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

ただし、常勤職員に技能実習生は含まない。又1号実習生は常勤職員の総数、2号実習生は常勤職員数の総数の2倍、3倍実習生は常勤職員数の総数の3倍を超えることはできません。

優良な実習実施者

②団体監理型の人数枠

第1号(1年間) 基本人数枠
第2号(2年間) 基本人数枠の2倍
優良な実習実施者・
監理団体の場合
第1号
(1年間)
基本人数枠の2倍
第2号
(2年間)
基本人数枠の4倍
第3号
(2年間)
基本人数枠の6倍
監理団体の業務の
運営に関する規程